会社からのお知らせ

基本概念

 21世紀に突入した今、イープラスワンが目指すのは、その先時代を意識しています。産業の空洞化は一層の高齢化社会を形成しながら雇用形態の変革をもたらし、価格破壊は国内生産拠点の海外移転とともに物流の形態をも変革させました。 日本経済の現状のなかで私たちの果たす役割は、新しい形のなかで産業立国日本を再び作り出すことです。
 もちろんそれは、「サバイバルの嵐のなか」で創意と工夫そしてたゆまない業務遂行への信念で進まなければ到達できないことは言うまでもありません。 具体化する商品開発力・市場における顧客満足度・コスト競争力とともに良質な労働力の提供。 これが私達の考える「生きるための条件」です。
 お客様に提案するいくつかの武器
-それは私達ひとり一人が持たなければならないもの-
「発想の転換-俯瞰ショット」・・・・自己満足せず開けた感覚を持つ
「際立ったチームワーク」・・・・良し悪しを明確にし、責任の遂行を高める。
「コストダウンと迅速な対応」・・・・工程の見直しとスピードを持つこと。
これが私達のもつ「三つの武器」であります。
     代表取締役社長 淺野 喜宏  

会社概要

社   名:株式会社イープラスワン
住   所:〒359-1113
     埼玉県所沢市喜多町16-7
         第一武井ビル301
電   話:04-2903-7311
創   立:会社開業 平成16年3月1日 資 本 金:1,500万円
    (授権資本金四千万円)
役   員:代表取締役社長 淺野 喜宏 取締役 淺野 絢葉
監 査 役:淺野 弘子
目   的: 労働者派遣事業
     有料職業紹介事業
     介護関連サービス等
     各種機械装置の保守及び管理
許 認 可:厚生労働省認可番号 派-11-060021
    : 厚生労働省認可番号 11-ユ-300001
取引銀行: 埼玉りそな銀行 入間支店
ホームページ:http://www.e-plus1.jp

沿革

2003年12月
         所沢市にて資本金1,000万円にて株式会社イープラスワンを設立
2004年3月・5月
         人材派遣業の認可を受け人材総合サービスを開業
         認可番号  派11-060021
     
         有料職業紹介事業の許可を受け職業紹介事業も開業
         認可番号  11-ユ-300001
2010年5月
         資本金1,500万円に増資

会社情報

就業規則:
      当社には、スタッフ就業規則および嘱託社員就業規則が定められており
     さらに賃金規定・慶弔規定・労災障害補償規定なども整備されています。
     その内容については、営業拠点に配備されている社内規則集を閲覧する
     ことで知ることができます。お近くにおいでの折に、お立ち寄りいただ
     き確認されるようお願いいたします。


派遣社員還元率その1:

      派遣料金については、派遣会社ごとに多少の違いはありますが一番大
     きな割合が派遣社員の給与で料金総額の約70%を占め残りが運営費用と
     社会保険料負担分となります。内訳は次の通りです。
      派遣社員賃金70.0%・社会保険料10.2%・派遣社員有給休暇費4.2%・
     派遣会社諸経費13.7%・営業利益1.9%  で運営しております。
      特に派遣会社が派遣社員の雇用主として負担する「労災保険・雇用保険・
     厚生年金保険・政府管掌健康保険」などを総称しての社会保険料が年々そ
     の割合を増やしており、派遣社員にとっても負担割合がとても気になる点
     であります。
      派遣会社諸経費の中には、営業・総務関係の人件費・オフィス賃借料・
     募集費などをいい、これらのすべてを差し引いた残り1.9%が営業利益と
     なります。

派遣社員還元率その2:

     派遣元のマージン率ついて
        「2023/6/1 派遣事業報告書(年度報告)」による内容
     ① 派遣社員数 60名
     ② 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 61名
     ③ 派遣料金の平均額 16,513円/8時間
     ④ 派遣社員の賃金の平均額 10,785円/8時間
     ⑤ マージン率 34.68% (使途詳細は派遣社員還元率その1にて)
     ⑥ 法30条の4第一項の労使協定を締結している
      ・協定の対象となる派遣社員の範囲 55名
      ・協定の有効期間 令和4年4月1日~令和6年3月31日
     ⑦ 派遣社員のキャリア形成支援制度に関する事項
      ・入職時等の教育訓練 .ビジネスマナー 60名
      ・職能別訓練 .品質管理 8時間 .3PLについて 8時間
      ・賃金支給 一人1時間あたり1,166円
      ・キャリアコンサルティング相談窓口 営業部
      ・福利厚生 お誕生日お祝いメッセージと記念品送付


職業紹介手数料について

    職業安定法に基づく民営職業紹介機関として規定により下記事項を明示します。

1取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲

 当社の取扱業務の範囲は全職種、取り扱い地域は全国とする。

2手数料に関する事項

 手数料は、厚生労働省にて認可された届出済み手数料とする。ただし業務運営  下記の手数料にて取り扱うものとする。

    求人受付手数料、求職者確認料金₍書類・電話・電子メール・面談等)およ び当社ホームページ上の求人広告₍会社名等は伏せています)料金は全て無料とする。

    御紹介させていただいた求職者が、採用された場合のみ「紹介手数料」を申し受けます。

    紹介手数料は、採用決定者の初年度収入の25%~35%とさせていただきます。

    相談助言手数料・調査探索手数料については採用された場合にのみ申し受け、前項手数料に5%上乗せさせていただきます。

    採用いただいた求職者が3ヶ月以内に『一身上の都合』にて退職した場合、下記の割合にて紹介手数料を減額します。
⁽受領済みの場合、返還いたします)

・3ヶ月以内の退職   紹介手数料の50

                                以上           



派遣労働者に関するキャリア形成の支援のための事務手続き:

     本手続きは、当社に登録した派遣労働者のキャリアアップのための諸手続き
    について定めたものであり、キャリア形成を主眼として派遣労働者の申し出等
    の場合を含め派遣先の提供のための手続きをいう。

    1 派遣労働者対応
      当社キャリアコンサルティング担当者は、下記事項に留意し派遣労働者が
     滞りなく会話・申し出ができるよう配慮しなければならない。

    1-1派遣労働者に対する相談

    ○ 派遣労働者との相談はプライバシーに配慮する。
    ○ 派遣労働者からは将来どのようなキャリアを歩みたいのか希望を聴取する。
    ○ 派遣労働者に対し、これまでの経歴を踏まえたキャリアパスの選択肢を示す。
    ○ 派遣労働者の希望や経歴を踏まえた選択肢に係る派遣労働の多寡等の労働
     市場の動向についても情報提供する。

    1-2派遣労働者への紹介

    ○ 希望する条件に合致する派遣労働があったときは派遣労働者に提示する。
    ○ その際、可能なかぎり派遣労働者のキャリア形成に資する派遣労働者から提
     示するよう努める。

    2 派遣先対応
      派遣先について、派遣労働者の持つ資格・探求心・向上心を満たすことを
     前提とした話し合い結果を基軸にその派遣先を担当する営業職とのすり合わ
     せを十分に行った後下記事項により手続きを行うこと。

    2-1派遣先の開拓

    ○ 派遣先の開拓にあたっては、従来からの顧客については定期的に訪問して派
     遣受入希望の有無を確認するほか、新規顧客の開拓も積極的に行う。
    ○ 開拓にあたっては、当社に所属する派遣労働者の特徴及び成果について
     アピールする。

    2-2派遣受入希望の受付

    ○ 派遣受入希望の受付にあたっては、その内容が真実であること、法令違反が
     ないことについて予め確認を行う。

    2-3派遣受入条件の見直し

    ○ 派遣受入条件に見合った派遣労働が極めて少ない状況である場合には、派遣
     受入条件の見直し等について相談を行うこと。

    3 その他
      本手続きに記載されていない事項等について、対応を協議する際は、派遣
     労働者・派遣先・派遣先担当営業職およびキャリアコンサルタントとの間で
     誠意をもって対応すること

以上
平成27年10月1日制定
平成28年10月12日改訂


ストレスチェック制度実施規程:
                             株式会社イープラスワン

第1章 総則
(規程の目的・変更手続き・周知)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度
  を株式会社イープラスワン において実施するに当たり、その実施方法等を定めるもの
  である。
 2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全
  衛生法その他の法令の定めによる。
 3 会社がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果
  に基づいて変更を行う。
 4 会社は規程の写しを社員に配布又は社内掲示板に掲載することにより、適用対象と
  なる全ての社員に規程を周知する。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる株式会社イープラスワンの全社員及び派遣社員に適用す
  る。
 一 期間の定めのない労働契約により雇用されている正社員
 二 期間を定めて雇用されている契約社員
 三 パート・アルバイト社員
 四 人材派遣会社から株式会社イープラスワンに派遣されている派遣社員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 会社は、社内掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を社員に配布又は社内掲
  示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を社員に周知する。
 一 ストレスチェック制度は、社員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並び
  に職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予
  防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないもので
  あること。
 二 社員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの
  特別な事情がない限り、全ての社員が受けることが望ましいこと。
 三 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人
  の同意なく会社が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェ
  ックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
 四 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の会社への提供に同意
  した場合に、会社が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以
  外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を
  担当するストレスチェック制度担当者は、 総務部門の職員とする。
 2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、社内掲示板に掲載する等の方法によ
  り、社員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その
  都度、同様の方法により社員に周知する。第5条のストレスチェックの実施者 、第
  6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても、
  同様の扱いとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、会社の産業医とし、産業医を実施代表者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及
  び 総務部門職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布 、回
  収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
 2 衛生管理者又は 総務部門職員であっても、社員の人事に関して権限を有する者(課
  長、部長、役員 )は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に
  従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、会社の産業医が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年10 月から11 月の間のいずれかの1週間の期間を部署
  ごとに設定し、実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、派遣社員も含む全ての社員を対象に実施する。ただし、派
   遣社員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。
 2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを
  受けることができなかった社員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェック
  を実施する。
 3 ストレスチェック実施期間に休職していた社員のうち、休職期間が1月以上の社員
  については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 社員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、会社が設定した
  期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
 2 ストレスチェックは、社員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防す
  る目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて社員は自身のストレス
  の状況をありのままに回答すること。
 3 会社は、なるべく全ての社員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日
  後に社員の受検の状況を把握し、受けていない社員に対して、実施事務従事者又は各
  職場の管理者(部門長など)を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて
  行う。
 2 ストレスチェックは、社内LAN を用いて、オンラインで行う。ただし、社内LAN
  が利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチ
  ェック制度実施マニュアル」(平成27 年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働
  衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表
  を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
 2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に
  準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
 ① 「心身のストレス反応」(29 項目)の合計点数が77 点以上である者
 ② 「仕事のストレス要因」(17 項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した
  合計点数が76 点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29 項目)の合計点数
  が63 点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者
  が、実施者名で、各社員に電子メールで行う。ただし、電子メールが利用できない場
  合は、封筒に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第14条 社員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指
  導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなけれ
  ばならない。
(会社への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果を電子メール又は封筒により各社員に通知する際に、
  結果を会社に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。会社への結
  果提供に同意する場合は、社員は結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封された
  別紙2の同意書に入力又は記入し、発信者あてに送付しなければならない。
 2 同意書により、会社への結果通知に同意した社員については、実施者の指示により
  、実施事務従事者が、会社の人事労務部門に、社員に通知された結果の写しを提供す
  る。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
 2 社員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は、社員が業務
  時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された社
  員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の電子メールに添付又は封筒に同
  封された別紙3の面接指導申出書に入力又は記入し、結果通知の電子メール又は封筒
  を受け取ってから30 日以内に、発信者あてに送付しなければならない。
 2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された社員から、結果通知後7日以内に面
  接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が実
  施者名で、該当する社員に電子メール又は電話により、申出の勧奨を行う。
  また、結果通知から30 日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の
  最後の営業日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する
  社員に電子メール又は電話により、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実
  施事務従事者は、電話で該当する社員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合
  は、第三者にその社員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮
  しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実
  事務従事者が、該当する社員及び管理者に電子メール又は電話により通知する。
  面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30 日以内に設定する。
  なお、実施事務従事者は、電話で該当する社員に実施日時及び場所を通知する場合は
  、第三者にその社員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮し
  なければならない。
 2 通知を受けた社員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、社
  員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
 3 面接指導を行う場所は、 とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 会社は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30 日以内に、別紙
  4の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事
  異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事労務部門の担当者が、産業医同席
  の上で、該当する社員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を
  行う。
 2 社員は、正当な理由がない限り、会社が指示する就業上の措置に従わなければなら
  ない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条  トレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で
  う。ただし、10 人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算して集計行・
  分析を行う。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を
  用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、会社の人事労務部門に、課ごとに集
  計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないも
  の)を提供する。
 2 会社は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善
  ための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいての管
  理者に対して研修を行う。社員は、会社が行う職場環境の改善のための措置の実施に
  協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として
  規定されている衛生管理者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、会社のサーバー内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、会社のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第
   三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管
   理をしなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 会社の人事労務部門は、社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェック
  結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した
  医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、社内で
  5年間保存する。
 2 人事労務部門は、第三者に社内に保管されているこれらの資料が閲覧されることが
  ないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事労
  務部門内のみで保有し、他の部署の社員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指
  導結果の記録)は、人事労務部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など
  、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する社員の管理者及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事労務部門で保有するとともに、
  課ごとの集計・分析結果については、当該課の管理者に提供する。
 2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会
  に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる社員の健康情報のうち、診断名、
  検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師
  が取り扱わなければならず、人事労務部門に関連情報を提供する際には、適切に加工
  しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第33条 社員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の
  様式を、電子メールにより 課に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第34条 社員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立て
  を行う際には、所定の様式を、電子メールにより 課に提出しなければならない。
(守秘義務)
第35条 社員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する 課の職員は、それらの職務を
  通じて知り得た社員の秘密(ストレスチェックの結果その他の社員の健康情報)を、
  他人に漏らしてはならない。
第7章  利益な取扱いの防止
(会社が行わない行為)
第36条 会社は、社内掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を社員に配布すること
  により、ストレスチェック制度に関して、会社が次の行為を行わないことを社員に周
  知する。
 一 ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った社員に対して
  、申出を行ったことを理由として、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
 二 社員の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェ
  ック結果を理由として、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
 三 ストレスチェックを受けない社員に対して、受けないことを理由として、その社員
  に不利益となる取扱いを行うこと。
 四 ストレスチェック結果を会社に提供することに同意しない社員に対して、同意しな
  いことを理由として、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
 五 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない社
  員に対して、申出を行わないことを理由として、その社員に不利益となる取扱いを行
  うこと。
 六 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施
  した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定めら
  れた手順を踏まずに、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
 七 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した
  産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認めら
  れる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働
  安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その社員に不利益と
  なる取扱いを行うこと。
 八 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
 ① 解雇すること。
 ② 期間を定めて雇用される社員について契約の更新をしないこと。
 ③ 退職勧奨を行うこと。
 ④ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)
  の変更を命じること。
 ⑤ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27 年12 月1 日から施行する。