同一労働同一賃金

同一労働同一賃金にむけてイープラスワンの取り組み

 改正労働者派遣法が2020年4月1日に施行され、「同一労働同一賃金」に向けて変更されています。今回の変更点では、派遣労働者の待遇改善が主旨となり時給に関する情報が派遣社員に分かりやすく知らしめることで、HP等で公開するよう指示されています。
 当社は、『労使協定方式』を原則として採用しており、派遣先の対応により『均衡・均等方式』をも混在させることで、派遣法に則った形で進めてまいります。
 まずHP上で労使協定書の掲示とそれに伴う時給について表形式で表示いたします。それには、職種ごとに経験と能力を反映した時給であるとともに、退職金・賞与を加味したものに設定されています。
 厚生労働省の関連サイトとリンクさせ、派遣社員に説明することとします。この様式で説明し、受け取り方で誤解が生じないようにするためにリンクを張り、表現いたします。それでもご不明な点がありましたら、当社総務部あてにご連絡ください。わかりやすくご説明を申し上げます。
 次のアドレスをクリックしてください。
   派遣で働く皆様へ https://www.mhlw.go.jp/content/000497029.pdf

  派遣先の皆様へ  https://www.mhlw.go.jp/content/000497032.pdf
  派遣元の皆様へ  https://www.mhlw.go.jp/content/000497031.pdf

当社の同一労働同一賃金に関する労使協定は次の通りです。
 1-1.労使協定
 1-2.スタッフ賃金規定
 2.職務遂行のための基本的能力
 3.スタッフ慶弔見舞金規程
 4.労働者代表の選定について


労使協定について
  令和3年度の改定により、別表1と別表2の一部が変更されました。詳細につい
  ては労働者代表と協議し決定いたしました。
   変更内容等周知徹底を期すため当社営業部あてにご連絡をいただければご説
  明申し上げます。